4-1.補助対象者について

 

Q4-1-1

「令和元年台風第15号による被害を受けた小規模事業者」が今回の補助対象者となっていますが、どの程度、台風による被害を受けていれば補助対象者になりますか?

A4-1-1

建物の損壊など自社の事業用資産が直接的に被害を受けた場合のほか、例えば、大規模停電による休業、取引先の被災による発注の減少や、旅行キャンセルによる観光客の減少などによって売上が減少しているような場合も対象になります。

 

自社の事業用資産が直接的な被害を受けた場合、その被害を証した行政機関発行の公的証明(罹災証明書・被災証明書等)の添付が申請時に必要です。

※発行元の地方自治体等の都合により公的証明の取得が申請に間に合わない場合は、取得できしだい直ちに追加提出してください。

 

売上減の被害を受けた場合、2019年9月の1か月間の売上高が、前年同月または同期と比較して減少したことを証した行政機関発行の公的証明(セーフティネット保証4号の認定書、市町村が独自に発行する売上減証明書等)の添付が申請時に必要です。

※発行元の地方自治体等の都合により公的証明の取得が申請に間に合わない場合は、取得できしだい直ちに追加提出してください。


Q4-1-2

当社は千葉市中央区に事業所がありますが、本店の登記は東京都でしています。この場合、「災害救助法の適用を受けた千葉県内の市町村の地域に所在する事業者」として申請できますか。

A4-1-2

対象地域に補助事業を行う事業所があり、同地域内で被害を受け、その被害を証した公的証明があれば、本店の登記場所が他地域でも申請可能です。


Q4-1-3

「平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金」の全国向け公募に応募し、採択を受けて補助事業を実施していますが、今回、申請できますか?

A4-1-3

補助事業を完了して実績報告を行い、補助金の額の確定を受けていなければ、今回、申請可能です。ただし、全国向け公募事業と今回事業の両方で補助金を受け取ることはできませんので、今回、申請して採択を受けた場合、今回事業で補助事業を実施するためには、全国向け公募事業について、補助事業取りやめの手続きが必要となります(補助事業取りやめの手続きにより、全国向け公募事業での補助金受け取りはできなくなります。)


Q4-1-4 商工会議所の会員でなければ、応募できませんか?

A4-1-4

会員、非会員を問わず、応募可能です。

Q4-1-5 経営コンサルタントを営んでいますが、応募は可能ですか?
A4-1-5 士業(弁護士、税理士、行政書士、弁理士、社会保険労務士等)や経営コンサルタントについては応募が可能です。

Q4-1-6 これから開業する人は対象となりますか?
A4-1-6

創業予定者は対象外です。

なお、令和元年台風第15号による被害を受けた事業者が対象のため、この台風による災害発生後に開業した人は、対象となりません。


Q4-1-7 「常時使用する従業員」の範囲はどう考えればいいですか?

A4-1-7

本事業では、従業員の数に、会社役員(従業員との兼務役員は除く)や個人事業主本人および同居の親族従業員は含めないものとします。また、雇用契約期間の短いパート労働者は、常時使用する従業員」の数には含めない場合があります。詳細については、公募要領をご覧ください。