▽申請時によくあるご質問

 

1.補助対象者について

Q1-1 商工会議所の会員でなければ、応募できませんか?

A1-1 会員、非会員を問わず、応募可能です。


Q1-2 経営コンサルタントを営んでいますが、応募は可能ですか?

A1-2 士業(弁護士、税理士、行政書士、弁理士、社会保険労務士等)や経営コンサルタントについては応募が可能です。


Q1-3 「常時使用する従業員」の範囲はどう考えればいいですか?

A1-3 本事業では、従業員の数に会社役員(従業員との兼務役員は除く)、個人事業主本人および同居の親族従業員、(申請時点で)育児休業中・介護休業中・疾病休業中または休職中の社員(*法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者)は含めないものとします。

また、雇用契約期間の短い者や、正社員よりも所定労働時間・日数の短い者は、パート労働者として、「常時使用する従業員」の数には含めない場合があります。

詳細については、公募要領をご覧ください。


Q1-4 これから開業する人は対象となりますか?

A1-4 創業予定者は対象外です。なお、申請時点で開業届を出していれば対象となります。


Q1-5 平成30年度被災地域販路開拓支援事業「小規模事業者持続化補助金」(平成30年7月豪雨対策型・追加公募分、北海道胆振東部地震対策型、台風・豪雨被災地自治体連携型)で採択を受けて補助事業を実施している、または応募していますが、今回も申請できますか?

A1-5 補助対象経費の重複がなければ、申請できます。


Q1-6 商工会地区の管轄地域内で事業を営んでいるが、応募できますか。

A1-6 日本商工会議所が実施している公募には応募できません。
別途、各都道府県商工会連合会が公表する公募要領をご覧のうえ、同連合会にお問い合わせ、ご申請ください。 5/22更新

 

 

 

2.補助対象事業・経費  

Q2-1 本店と支店があります。支店で補助事業を行う場合も対象となりますか?

A2-1 対象となります。 


Q2-2 商品サンプル試供品製作は対象ですか?

A2-2 販路開拓が目的であり販売用商品と明確に異なるものであれば、対象となり得ます。


Q2-3 ホームページ制作は対象となりますか?

A2-3 販路開拓の取り組みであれば、対象となり得ます。


Q2-4 補助対象経費の支払いは、現金払いでよいですか?

A2-4 出行為は、銀行振込方式が大原則です。補助金執行の適正性確保のため、旅費や現金決済のみの取引(証拠書類が別途必要)を除き、1取引10万円超(税抜き)の支払いは、現金払いは認められませんのでご注意ください。なお、小切手・手形・相殺による支払いは不可です。 


Q2-5 他の補助金との併用はできますか?

A2-5 同一事業者が同一内容で、本制度と本制度以外の国(JETRO等の独立行政法人等を含む)の補助事業との併用はできません。


Q2-6 海外での事業は対象となりますか?

A2-6 海外市場を開拓する事業であれば対象となり得ます。


Q2-7 「汎用性があり目的外使用になるもの~」とは、具体的にどのようなものですか?

A2-7 パソコンやタブレットPCなどです。( 公募要領P.32をご参照ください。


Q2-8 ホームページ作成を業者に依頼する場合の経費区分は何ですか?

A2-8 広報費です。(※ただし、50万円(税抜き)以上の外注費用で作成する場合は、「処分制限財産」に該当します。 )


Q2-9 ホームページに掲載するバナー掲載(ネット広告)についての経費区分は何ですか?

A2-9 広報費です。


Q2-10 商品陳列棚の購入で補助金を申請したいのですが、どんな費目で申請すればよいのですか?

A2-10 機械装置等費となります。(※ただし、単価が50万円(税抜き)以上は、「処分制限財産」に該当します。 )


Q2-11 中古備品等の購入は補助対象となりますか?

A2-11 一定条件のもと、機械装置等費として補助対象となります。(※一定条件の詳細は、公募要領をご覧ください。 )


Q2-12 中古書籍の購入は補助対象となりますか?

A2-12 事業遂行に必要不可欠な図書等の購入費用は「資料購入費」です(単価が10万円(税込)未満であること、購入する部数は1種類につき1部であることが条件です)。

なお、中古書籍の購入は、「同等の中古書籍」の2社以上(個人は不可)からの相見積(古書販売業者のネット通販サイトのコピーでも可)が実績報告時に提出できる場合に限り、補助対象となり得ます。

 

 

3.様式(書式)の記入や提出の方法について 

Q3-1 (様式2)経営計画書の「主たる業種」は、何をもとに選択すればいいですか?

A3-1 公募要領P.24~P.25の業種分類の考え方に基づき選択肢を選択してください。


Q3-2 (様式3)補助事業計画書の経費明細表の経費区分の書き方を教えてください。

A3-2 公募要領に記載した経費内容①~⑭の費目名で、必ず記入してください。


Q3-3 (様式3)補助事業計画書の経費明細表の「(2)補助金交付申請額」の計算結果に小数が発生した場合の処置は?

A3-3 小数点以下切り捨てです。


Q3-4 様式4(事業支援計画書)は、商工会議所が記入することになっているが、非会員でも書いてもらえるのか?

A3-4 会員、非会員に関わらず対応いただけます。なお、この様式4の提出は必須ですので、ご注意ください。 


Q3-5 様式6(事業承継診断票)は、商工会議所が記入することになっているが、必ず提出するのですか?

A3-5 代表者の年齢(2018年12月31日現在)が満60歳以上の事業者で採択審査時に 「事業承継加点」の付与を希望する事業者のみ提出が必要となり、商工会議所が作成・交付します。

 

 

4.(様式5)交付申請書「5.補助事業に関して生ずる

   収入金に関する事項」(収益納付)について

 

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等の規定により、補助事業(補助金の交付を受けて行う事業)の結果により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納することが必要となります(これを「収益納付」と言います)。


本補助金については、事業完了時までに直接生じた収益金について、補助金交付時に、交付すべき金額から相当分を減額して交付する取扱いとなります。


詳細は、公募要領 P.58 【参考6】収益納付について をご確認ください。

 

 

 

5.申請手続きの流れについて


Q5-1 1人で二つの事業を営んでいる場合、2件の申請は可能ですか?

A5-1 同一事業者からの応募は1件となります。


Q5-2 様式1、2、3、5を記録した電子媒体(CD-R等)は必要なのでしょうか?

A5-2 データ化して電子媒体(CD-R等)に保存し、必ず提出してください。電子媒体に保存いただいたデータをもとに、採択審査を行います。 (注:電子媒体の提出がない場合は、採択審査ができません。


Q5-3 事業を実施できるのは、いつからですか?

A5-3 交付決定日(=交付決定通知書の交付決定日)以降可能です。

その日より前の発注・契約や支出は補助対象外となります。 (※採択結果発表日が補助事業開始可能日ではありません。)

 

 

 

【補足説明①】

「市区町村による創業支援等事業の支援を受けた事業者」の条件について


・創業支援の一環として、創業間もない事業者を重点的に支援する観点から、以下の条件に全て合致する場合には、補助上限額が100万円に引き上がります。

 <条件(全てに合致する場合のみ補助上限額の引き上げが認められます。)>

①本事業への申請日の時点で、本事業の対象者要件を満たしている事業者となっていること。(申請時点で事業を行っていない創業予定者は、本事業の対象外です。)

②産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」(創業スクール等の創業者向けセミナー)を平成28年度~30年度の間に受講したことがあること。


*詳細は、公募要領 P.43~44 『(2)「市区町村による創業支援等事業の支援を受けた事業者」の条件について』 をご確認ください。

 

 

 

 

【補足説明②】

「買い物弱者対策に取り組む事業」の条件について 

 

【補足説明②】「買い物弱者対策に取り組む事業」の条件について

・補助事業として、自社の具体的な商品販売・サービス提供の販路開拓等であり、地域の市区町村における認識と施策が存在し、その内容に合致した、地域の買い物弱者の問題の解決に向けた取り組み(=買い物弱者対策事業)を行う事業者については、補助上限額が100万円に引き上がります。

(注)補助事業の内容が、購入した車両による送迎のみの場合は、「買い物弱者対策事業」に該当しません。必ず、商品販売・サービス提供の販路開拓等の取組を補助事業の内容に含んでください。

*詳細は、公募要領 P.44~45 『(3)「買い物弱者対策に取り組む事業」の条件について』 をご確認ください。

 

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