• 「令和元年台風第15号」による甚大な被害により、生産設備や販売拠点の流出・損壊、顧客や販路の喪失という状況に直面した、令和元年台風第15号の影響による停電に伴う災害救助法の適用を受けた千葉県内の市町村の地域(※注)に所在する小規模事業者が、早期に新たな経営計画を作成し、事業再建に取り組むのにあたり、経営計画に沿って販路開拓・生産性向上に取り組むのに要する経費に対し、50万円または100万円を上限に補助金(補助率2/3)が出ます。

     

    ※注:災害救助法適用地域(次の25市15町1村)

    千葉市中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡酒々井町・栄町、香取郡神崎町・多古町・東庄町、山武郡九十九里町・芝山町・横芝光町、長生郡一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町、夷隅郡大多喜町、安房郡鋸南町

     

    ・計画の作成や販路開拓等の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。

    ・災害救助法適用地域に所在する事業者のうち、以下のいずれかに該当する小規模
     事業者が対象です。

     ①「令和元年台風第15号」による暴風雨により、自社の事業用資産が直接的な
      被害を受けた事業者

      *被害を受けたことを証した公的証明(罹災証明書等)の添付が申請時に必要
      です。

       (発行元の地方自治体等の都合により公的証明の取得が申請に間に合わない
      場合は、取得できしだい直ちに追加提出してください。)

     ②「令和元年台風第15号」に起因して、2019年9月の1か月間の売上高が、前
      年同月または同期と比較して減少した事業者

      *売上が減少したことを証した公的証明(セーフティネット保証4号の認定書
      等)の添付が申請時に必要です。

       (発行元の地方自治体等の都合により公的証明の取得が申請に間に合わない
      場合は、取得できしだい直ちに追加提出してください。)


◆新着情報 

 

2019年12月6日

「採択者一覧」 のページに「追加採択者一覧」を掲載しました。

 2019年12月6日

年末年始(12/29(日)~1/3(金))は休業します。

※年末業務は12月27日(金)17:30まで。年始業務は2020年1月6日(月)9:30からとなります。 

2019年11月22日

「採択者一覧」 を公開しました。

「採択者向け情報」のページを公開しました。 

2019年10月25日

補助事業の手引き」を掲載しました。

*本事業は、特例により、2019年9月9日以降に発生した経費が遡って補助対象経費として認められますが、その際には、この「補助事業の手引き」にしたがい、必要な書類を揃えることや支払いを行うことが、補助金の対象となる基本的条件となります。

2019年10月11日

公募(受付)を開始しました。

 申請にあたっては、作成された「経営計画書」(様式2)・「補助事業計画書」(様式3)の写し等を地域の商工会議所に提出のうえ、「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を依頼してください(商工会議所が作成する「事業支援計画書」(様式4)も申請に必要な書類です)。

 締切間際の場合には対応できないこともあり得ますので、作成依頼はお早めに(できるだけ締切の一週間前までに)お願いいたします。

【公募に申請される皆様への注意事項】(過去の実施状況を踏まえて)

ご送付いただく申請書類一式について、必要書類等がすべて揃っているか、発送前に、今一度ご確認ください。必要書類等に不備のある場合、審査できません。

*必要書類等は、それぞれの応募の内容によって、一部異なります。

*「公募要領」巻末(P49~P51)の「Ⅳ.応募時提出資料」および、各様式ごとに必要となる「添付書類」(各様式に記載)をよくご確認いただき、「漏れ」の無いよう、十分ご注意ください。

特に、

 ○「様式4」(地域の商工会議所が作成・発行した事業支援計画書)の提出【必須】

 ○「電子媒体」(CD-R・USBメモリ等。様式1、2、3、5の電子データをすべて保存しているもの)の提出【必須】

 ○「車両購入費」による「自動車等車両の購入」を予定する事業者の場合、様式6(車両購入の理由書)の提出【必須】

 ○直接的な被害状況、または売上減の被害状況 がわかる資料(公的書類)【必須】

など。

   

◆事業の概要

※詳細は公募要領等でご確認ください。

◆補助対象者

以下の(1)、(2)を満たす小規模事業者であること。

(1)令和元年台風第15号の影響による停電に伴う災害救助法の適用を受けた市町村の地域(上記の「※注」参照)に所在する、「令和元年台風第15号」による暴風雨により、自社の事業用資産が直接的な被害を受けた、もしくは、売上減の被害が生じた事業者

 (2)商工業者(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)であり、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)は5人以下)の事業者

 

○ 小規模事業者の定義

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)

常時使用する従業員の数  5人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

常時使用する従業員の数 20人以下

製造業その他

常時使用する従業員の数 20人以下

○ 「商業・サービス業」「製造業その他」の考え方

区分

考え方

商業・サービス業

・他者から仕入れた商品を販売する(=他者が生産したものに自者で付加価値をつけることなく、そのまま販売する)業

・在庫性・代替性のない価値(=個人の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する業

※物品の製造能力がないとできない役務(機械の整備等)や物品の製造工程に組み込まれている役務(非破壊検査等)は、「製造業」となります。

※自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売するのは「商業・サービス業」ではなく「製造業その他」となります。

製造業その他

・自者で在庫性・流通性のある商品(ソフトウェアのような無形の商品を含む)を製造する(=他者が生産したものに加工を施すなどして更なる価値をつける)業

・商業・サービス業に含まれない業

※契約の成果物の仕様決定権が発注者にある請負要素が強い業態(建設・運送等)や、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい場合は、「その他」として、「製造業その他」となります。


○ 補助対象者の範囲

補助対象となりうる者

補助対象にならない者

・会社および会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)

・個人事業主(商工業者であること)

・医師
・歯科医師
・助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人
・宗教法人
・NPO法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・「令和元年台風第15号」による暴風雨の発生時点(2019年9月9日)で事業を行っていない創業予定者
・任意団体  

◆対象となる事業

策定した「早期の事業再建に向けた経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓・生産性向上のための取組であること。

※事業再建・販路開拓等とは関係のない復旧・買換え費用に対する補助ではありません。

《補助対象となり得る販路開拓・生産性向上(業務効率化)の取組事例》

   (1)販路開拓の取組事例について

・新商品を陳列するための棚の購入 ・・・ 【①機械装置等費】

・新たな販促用チラシの作成、送付 ・・・ 【②広報費】

・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)

  ・・・ 【②広報費】

・新たな販促品の調達、配布 ・・・ 【②広報費】

・ネット販売システムの構築 ・・・ 【②広報費】

・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加 ・・・ 【③展示会出展費】

・新商品の開発 ・・・ 【⑤開発費】

・新商品の開発にあたって必要な図書の購入 ・・・ 【⑥資料購入費】

・新たな販促用チラシのポスティング ・・・ 【⑦雑役務費 等】

・国内外での商品PRイベント会場借上 ・・・ 【⑧借料】

・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言

   ・・・ 【⑨専門家謝金】

・移動販売、出張販売に必要な車両の購入

  ・・・ 【⑪車両購入費】

・新商品開発に伴う成分分析の依頼 ・・・ 【⑬委託費】

・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)

  ・・・ 【⑭外注費】

 ※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可。

  (2)生産性向上(業務効率化)の取組事例について

    【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】

・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減

 ・・・【⑨専門家謝金】

・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装

 ・・・【⑭外注費】

    【「IT利活用」の取組事例イメージ】

・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する

・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する

・新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する

・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する

  ・・・【①機械装置等費】

◆補助対象経費

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、
⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費、⑫設備処分費、
⑬委託費、⑭外注費

※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
 (1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

 (2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
  (ただし、今回の公募においては、特例として、2019年9月9日(月)以降

   に発生した経費を遡って補助対象として認めます。)

 (3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

◆補助率・補助額

・補助率   補助対象経費の2/3以内

・補助上限額  ①鋸南町の事業者       100万円

         ②①以外の地域の事業者   50万円

  *なお、対象者の要件を満たす複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額は、(100万円×鋸南町の小規模事業者数)+(50万円×鋸南町以外の地域の小規模事業者数)となります。

 ※ただし、500万円を上限とします。

◆申請から補助金受領までの

   基本的な手続きの流れ

chibachirashi.png

 

◆手続きの期限等

1.申請受付開始

2019年10月11日(金)

2.日本商工会議所(補助金事務局)
  への申請書類一式の送付締切
  (上記④)

2019年10月31日(木)

【締切日当日消印有効】

3.採択結果公表

2019年11月22日(金)

2019年12月6(金)

4.補助事業の実施期限  2019年9月9日(月)【※特例】

2020年1月21日(火)

◆補助事業終了後の実績報告書等の提出

補助金の採択・交付決定を受け補助事業を実施した終了後は、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。

(参考)補助金の不正受給等の不正行為に対する処分について